こんにちは。リハラボ訪問看護リハビリ
ステーションの理学療法士の古谷です。
今回は医療保険での訪問看護とリハビリについてお話しします。
多くの方が、介護保険での訪問看護をご利用ですが、中には医療保険での訪問看護が可能となる方がいます。
その要件としては、
①介護保険をご利用でない方
②厚生労働大臣が定める疾病等の方
③特別訪問看護指示書が交付されている方
です。
①介護保険をご利用でない方
②厚生労働大臣が定める疾病等の方
③特別訪問看護指示書が交付されている方
です。
その中でも②の厚生労働大臣が定める疾病等には、以下の方が当てはまります。
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(重症度により)、多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者